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公的保障について


公的保障とは大きく分けて3種類に分かれます。@夫が万が一のときの「遺族年金」A病気やけがのときの「健康保険」B老後になったときの「老齢年金」です。では、この3つの保障について紹介していきます。



「遺族年金」

夫が万が一のときに給付される年金では「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」又は「遺族共済年金」があります。自営業の方を除き、「遺族基礎年金」に「遺族厚生年金」又は「遺族共済年金」が加算されます。
参考までに、下表に遺族年金と遺族厚生年金を掲載します。

子供の数 年金額 支給期間
1人 102万3100円 子供が18歳になった日以降の年度末まで
2人 125万1700円
3人 132万7900円


種類 年金額 支給期間
遺族厚生年金 平均標準報酬月額×1.74 妻が再婚もしくは死亡するまで

*平均標準報酬月額×1.74の金額ですが、およそ40万円と考えてさしつかえありません。



「健康保険」

健康保険は自営業の方と会社員(公務員)とで種類が変わってきます。前者が「国民健康保険」で自治体窓口発行になりますね。そして、後者が会社等で発行になる健康保険(健康保険組合)とに分かれます。ここで保険の見積もりで重要になってくるのが、「高額療養費制度」と「傷病手当制度」です。後者だけ、国民健康保険にはない制度だからです。(健康保険の被扶養者のケースを除きます。)つまり、自営業の方は生命保険の医療保障でその分をカバーすることになってきます。


(参考:高額療養費制度による自己負担額)

所得区分 1ヶ月の自己負担額
住民税非課税世帯 35,400円
一般世帯 80,100円+(医療費-267,000円)×1%
上位所得者(月収53万円以上の給与所得者又は世帯合算で年間所得が約600万円以上の自営業者) 150,000円+(医療費-500,000円)×1%

参考に高額療養費制度による自己負担額を表にしてみました。1ヶ月の自己負担額を超える部分については、健康保険から払い戻される制度です。私は、出産が帝王切開だったため、この高額療養費制度等により、100,078円が戻ってきました。このように、ある程度の手術や入院であれば、健康保険制度を利用することが予定されているので、不足分を医療保障でカバーするという考え方も可能かもしれません。



「老齢年金」

3層から成り立つ年金です。1層目は老齢基礎年金で国民年金加入者が対象になります。2層目は会社員や公務員の厚生年金、共済年金にあたり、厚生年金基金が上乗せの3層目に当たります。(ただ、この厚生年金基金を返上している企業は増えています。)過去の年金の加入期間に応じて支給されますが不足分は貯蓄か資産運用で上手に資産を増やす等してゆとりのある資産計画を私は組みたいところです。

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